2010年 01月 18日
離婚しても子供には相続権はありますが・・・。 |
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さいたま市見沼区大和田町1ー1095ー2星コーポ103
電話048ー689ー0425
近藤敏広(行政書士:JADP認定心理カウンセラー)
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
離婚しても子供には相続権はありますが・・・。
離婚しても子供には相続権があります。
ここでよく起こる問題が3つあります。
(1)もし元夫が負債(借金)を作ったまま亡くなったとしましょう。その借金は子供の相続財産になります。借金の相続なんて嫌ですよね。その場合は相続放棄を家庭裁判所に申し出て下さい。親族の許可もいりません。個人単独でできます。
ただし、相続放棄をすると本来相続人でなかった人が相続人になりますので、「自分は関係ない」と思っていると問題に巻き込まれることも無きにしも有らずです。
(2)離婚後、元妻が親権を持った場合、元夫が「子供に相続させたく無い」という遺言書を書く人(元夫)も、います。子供に相続権があっても、実際には遺産を元妻が使ってしまう可能性がある時に、このような遺言書を作成することがあります。(ちゃんとした公正証書でつくった事もあります)遺言書は本人の意思で書けるので、そういう遺言書もあるのです。
(3)離婚後、元夫が再婚して相続人が増えると(簡単に考えて、再婚相手と子供が産まれた場合はその子)元夫と元妻との間に出来た子(妻が親権をもっている子供)の相続分が減ります。
自分の思い込みで争いが起こることもあります。そうならないようにしたいものです。
それでは今日はこのへんで。
内容証明のブログはこちらからhttp://sayamako.exblog.jp/
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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離婚しても子供には相続権があります。
ここでよく起こる問題が3つあります。
(1)もし元夫が負債(借金)を作ったまま亡くなったとしましょう。その借金は子供の相続財産になります。借金の相続なんて嫌ですよね。その場合は相続放棄を家庭裁判所に申し出て下さい。親族の許可もいりません。個人単独でできます。
ただし、相続放棄をすると本来相続人でなかった人が相続人になりますので、「自分は関係ない」と思っていると問題に巻き込まれることも無きにしも有らずです。
(2)離婚後、元妻が親権を持った場合、元夫が「子供に相続させたく無い」という遺言書を書く人(元夫)も、います。子供に相続権があっても、実際には遺産を元妻が使ってしまう可能性がある時に、このような遺言書を作成することがあります。(ちゃんとした公正証書でつくった事もあります)遺言書は本人の意思で書けるので、そういう遺言書もあるのです。
(3)離婚後、元夫が再婚して相続人が増えると(簡単に考えて、再婚相手と子供が産まれた場合はその子)元夫と元妻との間に出来た子(妻が親権をもっている子供)の相続分が減ります。
自分の思い込みで争いが起こることもあります。そうならないようにしたいものです。
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by kondou-toshihiro
| 2010-01-18 15:07
| 離婚相談