2014年 01月 20日
内容証明の書き方 |
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1095−2−103
電話048−689−0425
近藤行政書士事務所
行政書士 心理カウンセラー近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
●ごあいさつ●
このブログでは「離婚」を中心に「家族に起こるさまざまな問題」を取り上げて行きます。仕事上の体験を随時織り込んで行きますので時々脱線しますが最後までおつき合いください。離婚を中心にしたお話はメルマガでも配信していますので興味のある方は読んでみてください。「まぐまぐ」からの配信なので安心です。
→http://www2.odn.ne.jp/cam62720/merumaga.html
とは言いましてもこのブログでは「離婚のお話」がかなりのウェイトを占めると思います。これからお話するのは男女が出会い、そして家族を作り、最後には相続、法事までという家族の一生についてのお話です。なにせ「夫と一緒のお墓に入らないと言う遺言を書いてください」と言われるご時世です。きっと、あなたのお役に立つ事をお約束します。
●今回のテーマ●
内容証明の書き方
昨日お約束した内容証明郵便についてお話します。
最期に大切なお話をしますので、おつきあいください。
内容証明を出した人や貰った事のある方いらっしゃいますか?
たぶん少ないと思います。
簡単に言うと、内容証明というのは「いつ」「どんな手紙を」「誰に」出したかを郵便局で証明してくれる郵便の事を言います。
ただし公正証書の様に中身にどんな事がかいてあるかまで保証してくれるわけではありません。
実際にどういう書き方をしたら良いのでしょうか?
文面は昨日のブログに書きましたのできょうは、書き方のお話をします。
市販の用紙には色々な大きさの物がありますが(心理カウンセラーの立場でお話すると)私は下記の用紙をお勧めします。
用紙はB5版で縦書き、折らずにB5版の入る封筒で出します。
なぜかと言うと、日本人は縦書きの文章の方が頭(脳)が受け付けやすいのです。そして貰いたくもない内容証明が通常の手紙のように封筒に折って入っていたら開くのも嫌でしょう。
その嫌な感じを少しでも和らげると、読む人が逆上することも少ないのではないかと思うのです。
さて内容証明は郵便物ですから当然郵便局に持って行きますが、内容証明を受け付けてくれる郵便局と扱わない郵便局があります。
昔の本局(今の支店)なら大丈夫ですが、念のために郵便局に問い合わせてみてください。
市販の書式とうを見るとすぐに解りますが、購入することもあまり無いと思いますので説明しておきます。
内容証明は一枚の用紙に縦20文字、横26行以内で書かなければなりません。
これには作成した月日や自分と相手の名前や住所もかきますので、行数からいったら18行くらいしか書くスペースはありません。
その中に、相手に解りやすく、喧嘩にならない様にできるだけ穏やかな文章で書きます。
あまり強い言葉を書いて訴えられた初心者の法律家さんもいるくらいですから注意がひつようです。
郵便局には封をしないで同じ物を3通持って行きます。それなのでワープロで3通とも作成すると楽です。
さて、お約束のお話です。
不倫相手に慰謝料を請求するしても、相手が独身者の場合と既婚者の場合では同じ請求をしては行けません。これを同じに考える法律家は危ない(経験が浅いと思います)ので注意してください。
実際に経験して知っている人もいると思いますが、違いが解りますか?
あしたのブログでお話します。
それではきょうはこれで失礼します。
*ブログの内容を転用使用する際には必ず連絡をお願いします。
ご質問とうのメールはこちらへお願いします。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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●今回のテーマ●
内容証明の書き方
昨日お約束した内容証明郵便についてお話します。
最期に大切なお話をしますので、おつきあいください。
内容証明を出した人や貰った事のある方いらっしゃいますか?
たぶん少ないと思います。
簡単に言うと、内容証明というのは「いつ」「どんな手紙を」「誰に」出したかを郵便局で証明してくれる郵便の事を言います。
ただし公正証書の様に中身にどんな事がかいてあるかまで保証してくれるわけではありません。
実際にどういう書き方をしたら良いのでしょうか?
文面は昨日のブログに書きましたのできょうは、書き方のお話をします。
市販の用紙には色々な大きさの物がありますが(心理カウンセラーの立場でお話すると)私は下記の用紙をお勧めします。
用紙はB5版で縦書き、折らずにB5版の入る封筒で出します。
なぜかと言うと、日本人は縦書きの文章の方が頭(脳)が受け付けやすいのです。そして貰いたくもない内容証明が通常の手紙のように封筒に折って入っていたら開くのも嫌でしょう。
その嫌な感じを少しでも和らげると、読む人が逆上することも少ないのではないかと思うのです。
さて内容証明は郵便物ですから当然郵便局に持って行きますが、内容証明を受け付けてくれる郵便局と扱わない郵便局があります。
昔の本局(今の支店)なら大丈夫ですが、念のために郵便局に問い合わせてみてください。
市販の書式とうを見るとすぐに解りますが、購入することもあまり無いと思いますので説明しておきます。
内容証明は一枚の用紙に縦20文字、横26行以内で書かなければなりません。
これには作成した月日や自分と相手の名前や住所もかきますので、行数からいったら18行くらいしか書くスペースはありません。
その中に、相手に解りやすく、喧嘩にならない様にできるだけ穏やかな文章で書きます。
あまり強い言葉を書いて訴えられた初心者の法律家さんもいるくらいですから注意がひつようです。
郵便局には封をしないで同じ物を3通持って行きます。それなのでワープロで3通とも作成すると楽です。
さて、お約束のお話です。
不倫相手に慰謝料を請求するしても、相手が独身者の場合と既婚者の場合では同じ請求をしては行けません。これを同じに考える法律家は危ない(経験が浅いと思います)ので注意してください。
実際に経験して知っている人もいると思いますが、違いが解りますか?
あしたのブログでお話します。
それではきょうはこれで失礼します。
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by kondou-toshihiro
| 2014-01-20 12:59
| 離婚相談