2016年 07月 03日
離婚後の子供の養育費の期間について |
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1095−2−103
電話048−689−0425
近藤行政書士事務所
行政書士 心理カウンセラー近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
離婚を中心にしたお話は毎週日曜日にメルマガ配信していますので興味のある方は読んでみてください。「離婚の達人」は「まぐまぐ」からの配信なので安心です。
→http://www2.odn.ne.jp/cam62720/merumaga.html
離婚後の子供の養育費の期間について
離婚時に未成年の子供がいる場合は子供に対して養育費を支払う義務があります。
この書き方が「変だな」と思う書類を持ってこられる方が多々いらっしゃいます。
基本的な事ですが、養育費は何時から何時まで支払うか決めておかなければなりません。
「そんなこと知っている」本当ですか?
「よく大学卒業まで支払う」なんていう文章を書いて来る人がいますが、子供が大学に入るかどうかも解りませんし、4年で卒業出来るかどうかもわかりません。
離婚協議書には不確実なことは書いてはいけないのです。
たいていは「20歳になった月の月末まで」としておけばよいでしょう。
そのほかにも、いろいろな書き方があります。
「20歳を過ぎて初めてむかえる3月30日まで」とか「20歳になった日を含む月の月末まで」とか「平成30年3月30日までとか」いろいろな書き方があります。
この書き方で、依頼人がどんなお仕事をしているのかだいたい想像がついてしまいますから不思議なものです。
次回は離婚協議書に添付する書類のお話をしたいと思います。
メールはこちらへお願いします。
それではきょうはこれで。
============================
相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
============================
埼玉県
さいたま市
見沼区・
近藤行政書士事務所・取り扱い業務
離婚・
離婚協議書・
慰謝料・
養育費・
親権・
財産分与・
内容証明・
示談書・
遺言書・
遺産分割協議書
クーリングオフ・
心理カウンセリング
電話048−689−0425
近藤行政書士事務所
行政書士 心理カウンセラー近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
離婚を中心にしたお話は毎週日曜日にメルマガ配信していますので興味のある方は読んでみてください。「離婚の達人」は「まぐまぐ」からの配信なので安心です。
→http://www2.odn.ne.jp/cam62720/merumaga.html
離婚後の子供の養育費の期間について
離婚時に未成年の子供がいる場合は子供に対して養育費を支払う義務があります。
この書き方が「変だな」と思う書類を持ってこられる方が多々いらっしゃいます。
基本的な事ですが、養育費は何時から何時まで支払うか決めておかなければなりません。
「そんなこと知っている」本当ですか?
「よく大学卒業まで支払う」なんていう文章を書いて来る人がいますが、子供が大学に入るかどうかも解りませんし、4年で卒業出来るかどうかもわかりません。
離婚協議書には不確実なことは書いてはいけないのです。
たいていは「20歳になった月の月末まで」としておけばよいでしょう。
そのほかにも、いろいろな書き方があります。
「20歳を過ぎて初めてむかえる3月30日まで」とか「20歳になった日を含む月の月末まで」とか「平成30年3月30日までとか」いろいろな書き方があります。
この書き方で、依頼人がどんなお仕事をしているのかだいたい想像がついてしまいますから不思議なものです。
次回は離婚協議書に添付する書類のお話をしたいと思います。
メールはこちらへお願いします。
それではきょうはこれで。
============================
相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
============================
埼玉県
さいたま市
見沼区・
近藤行政書士事務所・取り扱い業務
離婚・
離婚協議書・
慰謝料・
養育費・
親権・
財産分与・
内容証明・
示談書・
遺言書・
遺産分割協議書
クーリングオフ・
心理カウンセリング
by kondou-toshihiro
| 2016-07-03 20:24
| 離婚相談