2017年 04月 10日
離婚の達人 その2 子供との面接交渉 |
離婚の達人 その2 子供との面接交渉
離婚の際に意外と軽くみられて、あとあと大変なことになるのが面接交渉です。
昨日お話したように、親権者のもとで子供は生活するようになるのですが、たとえば母親が親権者になった場合、父親は勝手に子供に会いに行く事はできません。
最近までは母親が子供を父親に会わせないという事が多かったのですが、このごろでは改善されています。このあたりの法律の難しい話は省略します。
親権者を決めるときに面接の取り決めもしておくと良いでしょう。
たとえば1箇月に1度会えるとか2箇月に1度会えるとかを決めるのですが、かってに子供を呼び出してはいけません。
母親が親権者になった場合は父親が母親に連絡をとって会う場所や日にちを決めます。
父親の所に行ったきり子供を返さないということも実際にはあるからです。
(ここで問題!が発生するのでお話します)
面接交渉の時に費用の負担を誰がするかが、結構問題になるのです。お金の話ですからこじれると大変です。
このあたりを離婚協議書では次のように書きます。
第〇条 面接交渉
第1項
乙は乙甲に対し、甲が年に12回程度、丙と面接交渉することを
容認する。ただし、甲は乙の事前の承諾なしには丙と面接交渉し
ないものとする。面接の日時、場所、方法は子の福祉を害するこ
とがないよう、甲、乙互いに配慮して協議決定する。
第2項
面接交渉にかかる費用の負担は甲が支払う。
このように取り決めておきます。
あしたは、わけのわからないまま決められがちな養育費の金額についてお話します。
それではきょうはこれで。
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NPO法人不登校相談センター相談員(教育委員会と同じグループ)
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相談者 近藤敏広
私は誰も離婚手続きをしていないころから離婚相談を受けている。さいたま市見沼区で実績のある(離婚公正証書を保管している)離婚相談所です。
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by kondou-toshihiro
| 2017-04-10 08:43
| 離婚相談