2009年 08月 26日
相続の勘違い |
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さいたま市見沼区大和田町1ー1095ー2星コーポ103
電話048ー689ー0425 行政書士 近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
相続の勘違い
このブログは私の経験したお話からしています。今日は相続の番です。離婚は次回お話します。
このごろ相談に来られる方は自分でも法律の本を読んでいる事が多いのですが、かえって間違って覚えている方が多くなりました。
先日あったお話をしましょう。
遺産分割のお話になって、相続人の一人が「僕は親父に家を建ててもらっているから兄さんが全部相続すればよいよ」と話はすんなり言ったのですが、兄の妻が変な事を言い出しました。
「弟が相続財産をいらないと言ったら、その分はお父さんの兄弟の方に行くのじゃないの?お父さんの兄弟ってなか悪いでしょ?この前読んだ週刊誌に相続の放棄は気をつけなければと書いてあったわよ。」
これは全くの誤解です。(自分で間違って解釈してしまったのですね...。)
今回の場合は遺産分割協議書に「相続財産は全て兄の山田太郎が相続する。弟の山田一郎は相続しない」(実際はこんな簡単な文章ではありませんが)とすれば、相続財産はすべて兄が受けることになります。
相続の放棄は別な問題です。難しい問題を含んでいますので、このことはまたお話しましょう。
とにかく生兵法は危険ですので、解らなかったら専門家を訪ねて下さい。そこで足踏みをして損をするか得をするかは、あなたの考えしだいです。
それでは今日はこのへんで。
内容証明のブログはこちらからhttp://sayamako.exblog.jp/
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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「弟が相続財産をいらないと言ったら、その分はお父さんの兄弟の方に行くのじゃないの?お父さんの兄弟ってなか悪いでしょ?この前読んだ週刊誌に相続の放棄は気をつけなければと書いてあったわよ。」
これは全くの誤解です。(自分で間違って解釈してしまったのですね...。)
今回の場合は遺産分割協議書に「相続財産は全て兄の山田太郎が相続する。弟の山田一郎は相続しない」(実際はこんな簡単な文章ではありませんが)とすれば、相続財産はすべて兄が受けることになります。
相続の放棄は別な問題です。難しい問題を含んでいますので、このことはまたお話しましょう。
とにかく生兵法は危険ですので、解らなかったら専門家を訪ねて下さい。そこで足踏みをして損をするか得をするかは、あなたの考えしだいです。
それでは今日はこのへんで。
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by kondou-toshihiro
| 2009-08-26 13:05
| 相続