2009年 09月 10日
「市販の遺言書の本に注意してください」 |
離婚・内縁・遺言・相続・内容証明・緑区・南区・浦和区・桜区・中央区・西区・大宮区・岩槻区・北区・見沼区・さいたま市・埼玉県・相談・近藤行政書士事務所
さいたま市見沼区大和田町1ー1095ー2星コーポ103
電話048ー689ー0425 行政書士 近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
今回は「離婚」のお話をしようと思いましたが遺言で問題が起きているようですので、緊急で「遺言」のお話をします。
きょうのテーマは「市販の遺言書の本に注意してください」です。
このごろ書店で「1時間で書ける遺言書の書き方」のような2000円程で買えるハウツー本が出回っていますが、これがかえって問題になっています。
遺言の書き方は1時間で解るようなものではないからです。
確かに市販のハウツー本には穴埋めをして行くだけで遺言の下書きが出来るように工夫されていますが、自分で書く自筆遺言書には落とし穴がたくさんあるのです。
もし自筆遺言を書いた方が亡くなったとしたら、その遺言書は家庭裁判所に持参しなければなりません。そして家庭裁判所から書類が返ってくるのが30日後です。
つまり、その間はなにも相続財産に手をつけられないのです。これでは「遺言なんて無い方がよかった...。」と言うことになりかねませんね?
しかも「この遺言は無効です」などと言う回答だったらどうしますか?それよりも「自分の分が無い」などとなっていたら親族間で骨肉の争いになりかねません。
私のホームページをご覧になった方は、もう解決法をご存知でしょう。
前もって遺言を公正証書にしておけば亡くなった当日から遺言の執行ができます。遺言公正証書は裁判所の判決と同じ効果がありますので、争いごとも起きにくくなります。それに30日も待つことはありません。
自筆遺言書は間違って書く人が多いのです。始めて遺言を書く人は市販の書籍を参考にされると思います。ただし市販の参考書でも、それを正しく理解するには相当の日にちが必要です。
インターネットにも「遺言の書き方」が載っていますが、全部が正しいとは限りません。
どちらかと言うと間違った記述がまま見られます。
前回もお話しましたが、このごろ相談に来られる方は自分でも法律の本を読んでいる事が多いのですが、かえって間違って覚えている方が多くなりました。
とにかく生兵法は危険ですので、解らなかったら専門家を訪ねて下さい。そこで足踏みをして損をするか得をするかは、あなたの考えしだいです。
それでは今日はこのへんで。
内容証明のブログはこちらからhttp://sayamako.exblog.jp/
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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遺言の書き方は1時間で解るようなものではないからです。
確かに市販のハウツー本には穴埋めをして行くだけで遺言の下書きが出来るように工夫されていますが、自分で書く自筆遺言書には落とし穴がたくさんあるのです。
もし自筆遺言を書いた方が亡くなったとしたら、その遺言書は家庭裁判所に持参しなければなりません。そして家庭裁判所から書類が返ってくるのが30日後です。
つまり、その間はなにも相続財産に手をつけられないのです。これでは「遺言なんて無い方がよかった...。」と言うことになりかねませんね?
しかも「この遺言は無効です」などと言う回答だったらどうしますか?それよりも「自分の分が無い」などとなっていたら親族間で骨肉の争いになりかねません。
私のホームページをご覧になった方は、もう解決法をご存知でしょう。
前もって遺言を公正証書にしておけば亡くなった当日から遺言の執行ができます。遺言公正証書は裁判所の判決と同じ効果がありますので、争いごとも起きにくくなります。それに30日も待つことはありません。
自筆遺言書は間違って書く人が多いのです。始めて遺言を書く人は市販の書籍を参考にされると思います。ただし市販の参考書でも、それを正しく理解するには相当の日にちが必要です。
インターネットにも「遺言の書き方」が載っていますが、全部が正しいとは限りません。
どちらかと言うと間違った記述がまま見られます。
前回もお話しましたが、このごろ相談に来られる方は自分でも法律の本を読んでいる事が多いのですが、かえって間違って覚えている方が多くなりました。
とにかく生兵法は危険ですので、解らなかったら専門家を訪ねて下さい。そこで足踏みをして損をするか得をするかは、あなたの考えしだいです。
それでは今日はこのへんで。
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by kondou-toshihiro
| 2009-09-10 12:29
| 相続