2010年 02月 23日
「子供に会わせてもらえないので助けて下さい」というメールをよく頂きます |
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さいたま市見沼区大和田町1ー1095ー2星コーポ103
電話048ー689ー0425
近藤敏広(行政書士:JADP認定心理カウンセラー)
法務関係のホームページはこちらヘhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
「子供に会わせてもらえないので助けて下さい」というメールをよく頂きます。
離婚するときに未成年の子供がいたら、子の親権者を決めないと離婚届けが出せません。
日本の裁判所は未成年の子の親権者を母親とすることが多いのですが、これが問題を発生させています。
欧米では親権者は父親と母親が共同でなりますが、日本は母親、または父親などと言うように単独で親権者になります。
いざ、父親(または母親)が子に会おうとしても母親が拒否する事が最近ふえました。
父親(または母親)に会う事が子にとってよく無い場合は正当な理由になりますが、一番問題になってるのが、母親(または父親)が子の面倒をまるで見ていない事が解らないようにするために「会えない」と言ってくるばあいです。
親権は、子供が育ててもらう権利だと考えてください。
このような事を防ぐためにも、離婚の際は公証役場で離婚協議書を作ってもらうのが一番よいのです。(欧米のように日本もハーグ条約に加盟すれば共同親権になりますが)
離婚協議書には必ず親権者や面接交渉の決まりを記載します。これは地方裁判所の判決と同じ効力をもちますので、いちいち裁判などせずに穏やかに解決できるのです。
離婚後に協議書を作ることも出来ますが、お互いの意見があまりにもかけ離れていたら裁判所にお願いするしかなくなります。
ちなみに、面接交渉の調停(家裁)は年間8千件に達しようという勢いです。これから離婚を考えているかたは争いを避ける為にも、ただ市役所に離婚届けを出すのではなく公の書類を作成して(そのほうが子供の為です)から離婚届けを出すようにされるとよいと思います。
ただ、日本にある農村地域では代々子は父親が引き取り、養育は祖父母が行うという習慣のある場所もあります。ここでは、なかなか離婚の手続きをするのが難しかった経験があります。
まあ、こういう所はごく少数だとは思います。
また面接交渉が出来たとしても、その費用をどちらが出すのか争いになる事があります。これも公正証書にしておけば記載されるので安心だとは思います。
ご不明な点は相談ください。
それでは今日はこのへんで。
内容証明のブログはこちらからhttp://sayamako.exblog.jp/
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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離婚するときに未成年の子供がいたら、子の親権者を決めないと離婚届けが出せません。
日本の裁判所は未成年の子の親権者を母親とすることが多いのですが、これが問題を発生させています。
欧米では親権者は父親と母親が共同でなりますが、日本は母親、または父親などと言うように単独で親権者になります。
いざ、父親(または母親)が子に会おうとしても母親が拒否する事が最近ふえました。
父親(または母親)に会う事が子にとってよく無い場合は正当な理由になりますが、一番問題になってるのが、母親(または父親)が子の面倒をまるで見ていない事が解らないようにするために「会えない」と言ってくるばあいです。
親権は、子供が育ててもらう権利だと考えてください。
このような事を防ぐためにも、離婚の際は公証役場で離婚協議書を作ってもらうのが一番よいのです。(欧米のように日本もハーグ条約に加盟すれば共同親権になりますが)
離婚協議書には必ず親権者や面接交渉の決まりを記載します。これは地方裁判所の判決と同じ効力をもちますので、いちいち裁判などせずに穏やかに解決できるのです。
離婚後に協議書を作ることも出来ますが、お互いの意見があまりにもかけ離れていたら裁判所にお願いするしかなくなります。
ちなみに、面接交渉の調停(家裁)は年間8千件に達しようという勢いです。これから離婚を考えているかたは争いを避ける為にも、ただ市役所に離婚届けを出すのではなく公の書類を作成して(そのほうが子供の為です)から離婚届けを出すようにされるとよいと思います。
ただ、日本にある農村地域では代々子は父親が引き取り、養育は祖父母が行うという習慣のある場所もあります。ここでは、なかなか離婚の手続きをするのが難しかった経験があります。
まあ、こういう所はごく少数だとは思います。
また面接交渉が出来たとしても、その費用をどちらが出すのか争いになる事があります。これも公正証書にしておけば記載されるので安心だとは思います。
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by kondou-toshihiro
| 2010-02-23 14:53
| 離婚相談