2015年 01月 07日
ストーカー規制法が改正になりました。 |
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1095−2−103
電話048−689−0425
近藤行政書士事務所
行政書士 心理カウンセラー近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
●ごあいさつ●
このブログでは「離婚」を中心に「家族に起こるさまざまな問題」を取り上げて行きます。仕事上の体験を随時織り込んで行きますので時々脱線しますが最後までおつき合いください。離婚を中心にしたお話はメルマガでも配信していますので興味のある方は読んでみてください。「まぐまぐ」からの配信なので安心です。
→http://www2.odn.ne.jp/cam62720/merumaga.html
とは言いましてもこのブログでは「離婚のお話」がかなりのウェイトを占めると思います。これからお話するのは男女が出会い、そして家族を作り、最後には相続、法事までという家族の一生についてのお話です。なにせ「夫と一緒のお墓に入らないと言う遺言を書いてください」と言われるご時世です。きっと、あなたのお役に立つ事をお約束します。
ストーカー規制法が改正になりました。
その内容のあらましは次の通りです。
警察署で行ってくれる事
警告
つきまとい行為を行う行為者(ストーカーのことですね)に対しては警察署長による「警告」を行います。ストーカーの住んでいる場所を管轄する警察署だけでなく、ストーカーを行った場所の警察署も警告を行ってくれます。
禁止命令
警告に従わないときは、公安委員会による「禁止命令」を行うことができます。
禁止命令に従わないときは、処罰の対象となります。また、警告の有無にかかわらず、相手方を告訴して処罰を求めることができます。
処罰について
ストーカー行為
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
公安委員会の禁止命令に従わない場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
簡単に書きましたが、インターネットの一部の記事で古いストーカー規制法の情報がUPされているので、新しい情報を取り急ぎ書きました。
詳しくは警察に問い合わせてください。とくに危険を感じているかたはすぐに相談することをおすすめしたいと思います。
ちょっと堅いお話になりましたが、きょうはこれで失礼します。
それではまた。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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ストーカー規制法が改正になりました。
その内容のあらましは次の通りです。
警察署で行ってくれる事
警告
つきまとい行為を行う行為者(ストーカーのことですね)に対しては警察署長による「警告」を行います。ストーカーの住んでいる場所を管轄する警察署だけでなく、ストーカーを行った場所の警察署も警告を行ってくれます。
禁止命令
警告に従わないときは、公安委員会による「禁止命令」を行うことができます。
禁止命令に従わないときは、処罰の対象となります。また、警告の有無にかかわらず、相手方を告訴して処罰を求めることができます。
処罰について
ストーカー行為
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
公安委員会の禁止命令に従わない場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
簡単に書きましたが、インターネットの一部の記事で古いストーカー規制法の情報がUPされているので、新しい情報を取り急ぎ書きました。
詳しくは警察に問い合わせてください。とくに危険を感じているかたはすぐに相談することをおすすめしたいと思います。
ちょっと堅いお話になりましたが、きょうはこれで失礼します。
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by kondou-toshihiro
| 2015-01-07 21:01
| 法律
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