2007年 08月 19日
■ 勇気を持って! ■ |
神奈川県鎌倉市小袋谷2ー5ー6斉藤ビル401号室
電話0467ー47ー5676
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
●ごあいさつ● ここは毎回同じなので2回目以降の方は
直接今回のテーマへどうぞ。
このブログでは家族に起こるさまざまな問題を取り上げて行きます。仕事上の体験を随時織り込んで行きますので時々脱線しますが最後までおつき合いください。離婚を中心にしたお話はメルマガで配信していますのでこちらをどうぞ。「まぐまぐ」からの配信なので安心です。
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とは言いましてもこのブログでは離婚のお話がかなりのウェイトを占めると思います。(わたしのウェイトも少し絞めないと...。)なんてことは別として、これからお話するのは男女が出会い、そして家族を作り、最後には相続、法事までという家族の一生についてのお話です。なにせ「夫と一緒のお墓に入らないと言う遺言を書いてください」と言われるご時世です。きっと、あなたのお役に立つ事をお約束します。
●私の話は「子どもの話しが多い」とのメールを頂きます。一番弱い立場の子どもの事をまず考えてから、順次、家庭内のお話をしようと思っています。離婚や家庭内の問題はメルマガでお話しているので良かったら一読お願いします。
●さて、今回の話題です。
●夏休みに多い相談は、迷惑メールを開いてしまったら(アダルトメールの事が多いようです)高額の請求メールが来て「どうしたら良いですか?」という質問です。
●答えは「気にしないで返事をしないこと」です。
●ただ、そうは言っても気になるでしょうから理由をお話しましょう。
●民法90条に「公の秩序又は善良な風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす」とあります。警察が許可しないアダルトサイトなど無効もいいところです。(余談ですが「競馬で2倍にして返すから10万円借してくれ」と言って返してもらえなくても法律上は文句は言えないのです。そんな行為は公序良俗に反するからです。)
●さて話しをもとに戻します。簡単に言ってしまうと、そのメールは法律に違反しています。風俗営業許可を得ていない。迷惑メールを送ること自体許されていない。当然営業許可も得ていない。特定商取引法に違反している。契約を取り交わしていない(一方的な権利の主張)は、無効な行為です。特に未成年者は契約すること自体できません。
●この手の迷惑メールは以前ですと30万円の振り込みを要求したり、振り込み口座を連絡して来たりしましたが、10万円以上の振り込みが出来なくなったとたんに、9万円台の要求が多くなっています。(高齢者を狙った振り込め詐欺も同じ傾向にあります。)これだけでも充分に怪しいのに、メールに振り込み口座を書かずに「振り込みが無い場合は法的手段を取ります」などと、脅し文句(常套句ですが)がメールに書かれています。
●何年か前に、迷惑メールの相手の住所が千代田区だったので行ってみた事がありますが、そんな事務所などありませんでした。(良く考えてみたら砂防会館にそんな事務所が入れるはずも無いのです。)
●振り込み口座を書くと銀行口座を凍結されてしまうからでしょう。私も凍結のお手伝いを幾つかしました。相談を受けた方の為に、行の担当課長に理由を話して口座を凍結してもらったのです。
●いまは警察に行く事にしています。
●年々、手口は巧妙になっています。特に、正体を明かさないことは心理的圧迫になります。それをねらっているのでしょう。(もっとも正体を明かしたら捕まってしまいますから連絡先住所は書いていないと思います。)
●世の中は人に迷惑をかけずに楽しむためにあると私は思っています。
●それでは今回はこれで失礼します。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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by kondou-toshihiro
| 2007-08-19 11:15