2009年 05月 10日
親権者と監護権者のお話 |
鎌倉離婚遺言相続カウンセリング内容証明さいたま
神奈川県鎌倉市小袋谷2ー5ー6斉藤ビル401号室
電話0467ー47ー5676
行政書士 近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
離婚と相続のお話を交互にさせて頂きますので、今日は離婚のお話です。
離婚の前に決めておかなければならない事があります。離婚理由はそれぞれでしょうが
離婚前に必ず決めて置かなければならない事が3つあります。
まず(1)養育費。(2)親権者。(3)財産分与額の3点です。場合によっては慰謝料を請求することも有りますが、慰謝料の請求ができるのは被害を被った事実がある時だけで、芸能界のように、なんでもかんでも慰謝料の請求が話題になるものではありません。
このなかで、養育費と財産分与額は家庭裁判所の統計がありますので、言い争いになったとしても落としどころは、その統計表が基準になるでしょう。
以外に軽視されやすいのが(2)の親権者の項目です。親権者とは子供が成人するまで生活(極端に言えばお金)の面倒をみる人の事です。一方で監護権者という者がいます。これは成人するまで子供の身体の面倒を見る人の事をいいます。
勘違いされる方がいるのですが、夫が親権者にならなくとも養育費は別の項目になりますので支払わなければならないのは当然です。
通常は親権者と監護権者は同じなのですが、相手が監護権者という言葉を出して来た場合は注意してください。子供を手元においておけなくなる場合も出てくるかもしれません。
親権者を決めたら、面接交渉(夫婦が別れても子は自分の子ですから)を決めます。だいたい月に1度子供と会う事ができるようにするのが通例です。
ただし、子供の方から自発的に親に会いに行く事は禁じられてはいません。
(そうは言っても子供の安全を最優先するのは当然です。)
ここで問題になる事が二つあります。(1)は子供と元夫婦が会う費用を誰が負担するかという話です。以外に妻が負担しているケースがありますので、離婚の際に決めておくと良いでしょう。
(2)は夫が子供を連れ去ってしまう場合です。こんな事ってあるの?と思うでしょうが
別れた妻につきまとったり、頻繁に子供に会いに来たりする男性(女性)がいることは事実です。
だから子供を引き取る(実際に育てる)方は親権者と監護権者の両方になってください。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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離婚の前に決めておかなければならない事があります。離婚理由はそれぞれでしょうが
離婚前に必ず決めて置かなければならない事が3つあります。
まず(1)養育費。(2)親権者。(3)財産分与額の3点です。場合によっては慰謝料を請求することも有りますが、慰謝料の請求ができるのは被害を被った事実がある時だけで、芸能界のように、なんでもかんでも慰謝料の請求が話題になるものではありません。
このなかで、養育費と財産分与額は家庭裁判所の統計がありますので、言い争いになったとしても落としどころは、その統計表が基準になるでしょう。
以外に軽視されやすいのが(2)の親権者の項目です。親権者とは子供が成人するまで生活(極端に言えばお金)の面倒をみる人の事です。一方で監護権者という者がいます。これは成人するまで子供の身体の面倒を見る人の事をいいます。
勘違いされる方がいるのですが、夫が親権者にならなくとも養育費は別の項目になりますので支払わなければならないのは当然です。
通常は親権者と監護権者は同じなのですが、相手が監護権者という言葉を出して来た場合は注意してください。子供を手元においておけなくなる場合も出てくるかもしれません。
親権者を決めたら、面接交渉(夫婦が別れても子は自分の子ですから)を決めます。だいたい月に1度子供と会う事ができるようにするのが通例です。
ただし、子供の方から自発的に親に会いに行く事は禁じられてはいません。
(そうは言っても子供の安全を最優先するのは当然です。)
ここで問題になる事が二つあります。(1)は子供と元夫婦が会う費用を誰が負担するかという話です。以外に妻が負担しているケースがありますので、離婚の際に決めておくと良いでしょう。
(2)は夫が子供を連れ去ってしまう場合です。こんな事ってあるの?と思うでしょうが
別れた妻につきまとったり、頻繁に子供に会いに来たりする男性(女性)がいることは事実です。
だから子供を引き取る(実際に育てる)方は親権者と監護権者の両方になってください。
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by kondou-toshihiro
| 2009-05-10 08:19
| 離婚相談