2009年 05月 11日
具体的な遺言書の書き方 |
鎌倉離婚遺言相続カウンセリング内容証明さいたま
神奈川県鎌倉市小袋谷2ー5ー6斉藤ビル401号室
電話0467ー47ー5676
行政書士 近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
離婚と相続のお話を交互にさせて頂きますので、今日は相続のお話です。
今日は具体的な遺言書の書き方に入って行きます。
まず、相続財産の一覧を作って下さい。そして誰と誰にその財産を分けるのか決めて下さい。ここで忘れられがちなのが祭祀継承者の指定です。以外と書かない人が多いのです。これを書いておかないと、将来あなたは無縁仏となってしまう可能性だってあります。
ちなみに祭祀(墓地、仏壇)は相続財産になりません。継承者が継承するだけです。税務署に申告する必要もありません。(そんな大きい墓地はなかなかありませんが...。)
それなので、仏具(仏壇の用具)を金(ゴールド)で作ってしまう人もいます。(こんなお金持ちも滅多にいないでしょうが)
相続財産にならない者がもう一つあります。あなたの入っている生命保険の受け取り人が本人以外(遺言を書く人以外)になっている場合は、受取人固有の財産になります。(もちろん受け取ったら税金の申告は必要です)
ですから、どうしてもお金を残してあげたい人がいたら、受取人を指定しておく手もあります。
たいていの場合、相続財産となるものは土地家屋と預貯金でしょう。それはご自分で一覧表を作ってください。(私にはわかりませんから)
ここまでは自分である程度できるでしょう。次に問題になるのが相続人です。だれに相続させるかは、あなたの自由ですが後々問題が起きない書き方をする為に法定相続人が何人いるのか調べてみましょう。
思い切って家系図を作るのも手かもしれませんが、そんな事をしなくても私のホームページの相続のコーナーに「誰が相続人になるのか」が細かく書いてありますので、参考にして下さい。
次の相続のブログでは生きている相続人の調べ方をお話します。ここで、あなたは産まれてから今までの親族構成を知ることになります。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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まず、相続財産の一覧を作って下さい。そして誰と誰にその財産を分けるのか決めて下さい。ここで忘れられがちなのが祭祀継承者の指定です。以外と書かない人が多いのです。これを書いておかないと、将来あなたは無縁仏となってしまう可能性だってあります。
ちなみに祭祀(墓地、仏壇)は相続財産になりません。継承者が継承するだけです。税務署に申告する必要もありません。(そんな大きい墓地はなかなかありませんが...。)
それなので、仏具(仏壇の用具)を金(ゴールド)で作ってしまう人もいます。(こんなお金持ちも滅多にいないでしょうが)
相続財産にならない者がもう一つあります。あなたの入っている生命保険の受け取り人が本人以外(遺言を書く人以外)になっている場合は、受取人固有の財産になります。(もちろん受け取ったら税金の申告は必要です)
ですから、どうしてもお金を残してあげたい人がいたら、受取人を指定しておく手もあります。
たいていの場合、相続財産となるものは土地家屋と預貯金でしょう。それはご自分で一覧表を作ってください。(私にはわかりませんから)
ここまでは自分である程度できるでしょう。次に問題になるのが相続人です。だれに相続させるかは、あなたの自由ですが後々問題が起きない書き方をする為に法定相続人が何人いるのか調べてみましょう。
思い切って家系図を作るのも手かもしれませんが、そんな事をしなくても私のホームページの相続のコーナーに「誰が相続人になるのか」が細かく書いてありますので、参考にして下さい。
次の相続のブログでは生きている相続人の調べ方をお話します。ここで、あなたは産まれてから今までの親族構成を知ることになります。
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by kondou-toshihiro
| 2009-05-11 10:59
| 相続