2009年 05月 13日
遺言書の書き方その(2)を始めます。 |
鎌倉離婚遺言相続カウンセリング内容証明さいたま
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1ー1095ー2ー103
電話048ー689ー0425
行政書士 近藤敏広 心理カウンセラー
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
離婚と相続のお話を交互にさせて頂きますので、今日は相続のお話です。
遺言書の書き方その(2)を始めます。
少し前ですと「遺言はお金持ちの書くものだ」とか「縁起が悪い」などと言われてきましたが、今では「トラブルを防ぐ為に書く」のが常識になりつつあります。
以外に思われるでしょうが、私の経験では相続財産が少ない家族や子供のいない夫婦の方に争いが多いのです。
それなので遺言は好きに書けるとしても、法定相続人(あなたが亡くなった場合の法律で決められた相続人)くらいは把握しておきましょう。
もしその人の分が遺言に書かれていなかったら争いの元になります。
だれが相続人になれるのかは私のホームページの相続のページの相続相関図を見て頂ければ一目で解りますので省略します。
法定相続人だけに財産を残すのでしたら「誰になにを相続させる」という書き方で済みます。ただし素行が悪くて親(あなたの事)のお金を使い込んでしまったり子や、生前に財産を譲った(家を建ててあげたとか、大学院まで学費を出してあげた)などの理由で、その人たちに残す財産を減らすことも書けます。
その方が財産を分けるのには公平でしょう。
ですから重ねて言いますが、法定相続人の事だけは漏らさずに書いて下さい。
その(1)
あなたと(夫とします)と妻(配偶者)と子供2人の家族構成でしたら。あなた(夫とします)が亡くなった時の法定相続は妻2分の1、子が4分の1ずつですが、これだと漠然としすぎて、すぐに銀行の凍結を解除して貰えなくなってしまいます。
ですから、土地家屋を妻に、A銀行の貯金を長男に、B銀行の貯金を長女に相続させると明記しておいた方が残された家族が助かります。
具体的な書き方は私のホームページに書いてありますので参照なさってください。
さて、これからお話する事は遺言を書く時点では本来あなたが行わなくても良いのですが
あなたの親族構成を知りたくはありませんか?
私の手元には明治時代の夫が世帯主ではなく、戸主と書かれている戸籍等があります。祖父母とその子(私の親の兄弟)が書かれています。中には会った事も無ければ聞いた事もない親戚(すでに死亡していますが)の名前もありました。
それから父親が産まれてから亡くなるまでの戸籍(正確には除籍と言います)もあります。一枚には父と母と私の名前がありますが、年下の兄弟の名前はありません。なぜなら
その当時の父の戸籍地では兄弟はまだ産まれていなかったからです。当然、最後の戸籍地で発行された戸籍(除籍)には全ての家族の名前が載っています。
その(2)
あなたが独身者で子供もいないとなると、上の戸籍を取り寄せて法定相続人を調べることになります。
そして万が一、あなたが遺言を残さなかった場合は、上記の全ての戸籍(除籍)を相続人が調べなければ、財産の分割は出来なくなるのです。(これは大変な時間がかかります)
お話が少し込み入りましたので、この戸籍の取得方法は相続の時にまたお話します。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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離婚と相続のお話を交互にさせて頂きますので、今日は相続のお話です。
遺言書の書き方その(2)を始めます。
少し前ですと「遺言はお金持ちの書くものだ」とか「縁起が悪い」などと言われてきましたが、今では「トラブルを防ぐ為に書く」のが常識になりつつあります。
以外に思われるでしょうが、私の経験では相続財産が少ない家族や子供のいない夫婦の方に争いが多いのです。
それなので遺言は好きに書けるとしても、法定相続人(あなたが亡くなった場合の法律で決められた相続人)くらいは把握しておきましょう。
もしその人の分が遺言に書かれていなかったら争いの元になります。
だれが相続人になれるのかは私のホームページの相続のページの相続相関図を見て頂ければ一目で解りますので省略します。
法定相続人だけに財産を残すのでしたら「誰になにを相続させる」という書き方で済みます。ただし素行が悪くて親(あなたの事)のお金を使い込んでしまったり子や、生前に財産を譲った(家を建ててあげたとか、大学院まで学費を出してあげた)などの理由で、その人たちに残す財産を減らすことも書けます。
その方が財産を分けるのには公平でしょう。
ですから重ねて言いますが、法定相続人の事だけは漏らさずに書いて下さい。
その(1)
あなたと(夫とします)と妻(配偶者)と子供2人の家族構成でしたら。あなた(夫とします)が亡くなった時の法定相続は妻2分の1、子が4分の1ずつですが、これだと漠然としすぎて、すぐに銀行の凍結を解除して貰えなくなってしまいます。
ですから、土地家屋を妻に、A銀行の貯金を長男に、B銀行の貯金を長女に相続させると明記しておいた方が残された家族が助かります。
具体的な書き方は私のホームページに書いてありますので参照なさってください。
さて、これからお話する事は遺言を書く時点では本来あなたが行わなくても良いのですが
あなたの親族構成を知りたくはありませんか?
私の手元には明治時代の夫が世帯主ではなく、戸主と書かれている戸籍等があります。祖父母とその子(私の親の兄弟)が書かれています。中には会った事も無ければ聞いた事もない親戚(すでに死亡していますが)の名前もありました。
それから父親が産まれてから亡くなるまでの戸籍(正確には除籍と言います)もあります。一枚には父と母と私の名前がありますが、年下の兄弟の名前はありません。なぜなら
その当時の父の戸籍地では兄弟はまだ産まれていなかったからです。当然、最後の戸籍地で発行された戸籍(除籍)には全ての家族の名前が載っています。
その(2)
あなたが独身者で子供もいないとなると、上の戸籍を取り寄せて法定相続人を調べることになります。
そして万が一、あなたが遺言を残さなかった場合は、上記の全ての戸籍(除籍)を相続人が調べなければ、財産の分割は出来なくなるのです。(これは大変な時間がかかります)
お話が少し込み入りましたので、この戸籍の取得方法は相続の時にまたお話します。
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by kondou-toshihiro
| 2009-05-13 09:44
| 相続