2009年 05月 15日
夫が死亡した場合と離婚した場合 |
埼玉鎌倉離婚遺言相続カウンセリング内容証明さいたま
神奈川県鎌倉市小袋谷2ー5ー6斉藤ビル401号室
電話0467ー47ー5676
行政書士 近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
離婚と相続のお話を交互にさせて頂きますが、今日は両方の話です。
夫が死亡した場合と離婚した場合2つをお話します。
夫婦が離婚しても、当然、子がいる場合もありますね。(妻が子の親権者とします)ここで元夫が亡くなったとします。
子は法定相続人になるので相続権があります。この時一番気を付けなければならないのが夫が負債だけを残してなくなった場合です。相続放棄をしないと子が負債を負うことになってしまいます。
このような場合は家庭裁判所に「相続放棄をします」と申し出てください。そうすれば
負債を負わなくても済みます。
それから妻が、夫が亡くなってからも夫の親の世話(介護や食事の用意)をして同居する場合もあります。夫が亡くなった後、義父の世話をあなたが一人でしているとします。この場合、義父が亡くなっても、どんなに尽くしても介護しても、あなたに相続権は無いのです
極端な場合、義父の親族(亡くなった夫のですが)から家から出て行くように言われるかもしれません。遺産分割で家屋を売却されたら、あなたの住むところは無くなってしまいます。
実際にこのような事があるので、しつこいようですが無くなるまえに悲惨な方を作らないためにも遺言書を書いて下さいと言っているのです。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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近藤行政書士事務所は京浜東北線(さいたま市から鎌倉市まで)で活動しております。
本日は東大宮(埼玉県さいたま市)まで出張です。
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子は法定相続人になるので相続権があります。この時一番気を付けなければならないのが夫が負債だけを残してなくなった場合です。相続放棄をしないと子が負債を負うことになってしまいます。
このような場合は家庭裁判所に「相続放棄をします」と申し出てください。そうすれば
負債を負わなくても済みます。
それから妻が、夫が亡くなってからも夫の親の世話(介護や食事の用意)をして同居する場合もあります。夫が亡くなった後、義父の世話をあなたが一人でしているとします。この場合、義父が亡くなっても、どんなに尽くしても介護しても、あなたに相続権は無いのです
極端な場合、義父の親族(亡くなった夫のですが)から家から出て行くように言われるかもしれません。遺産分割で家屋を売却されたら、あなたの住むところは無くなってしまいます。
実際にこのような事があるので、しつこいようですが無くなるまえに悲惨な方を作らないためにも遺言書を書いて下さいと言っているのです。
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by kondou-toshihiro
| 2009-05-15 08:01
| 相続