2009年 07月 08日
身内でも遺言の内容を話しないのが決まり |
離婚・内縁・遺言・相続・内容証明・緑区・南区・浦和区・桜区・中央区・西区・大宮区・岩槻区・北区・見沼区・さいたま市・埼玉県・鎌倉・近藤行政書士事務所
さいたま市見沼区大和田町1ー1095ー2星コーポ103
電話048ー689ー0425 行政書士 近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
きょう2つ目のお話は相続のお話です。(1つ目は離婚のお話をしました。)
私が過去に経験したお話をします。きょうのテーマは「兄弟に遺言の内容を話してはいけません」です。
昔、資産家の方の遺言書を作成したことがあります。高齢で身体の不自由なところが有ったので公証人さんに頼んで普段の生活の補助をする人や銀行への公的支払等をする人も決めてやっと安心と言うところまで来たのですが...。
その資産家の方は独身で子供も無く、姉が一人生存しているだけで他に身内はいませんでした。もし遺言通りに執行すると福祉施設と教会に殆ど、残りの数百万を姉に相続させるという内容でした。
遺言がなくて法定相続になると姉が全部(数億円)を相続できるのです。さてこの先どうなったと思いますか?
姉に遺言の内容を話してしまったものですから(ここからは想像なのですが「訳の分からない団体に寄付するなら私が面倒をみるから遺言なんかとりけしなさいよ」とでも言ったのでしょうか)その資産家の方は公証人さんに「遺言を取り消します」と電話をかけて来たのです。
当然のことながら公証人さんから「何か聞いている?」と電話がありました。それは心配にもなります。先月かなりの金額をかけて作ったばかりの公正証書を簡単に取り消してしまうのですから。私は「お姉さんに遺言の事を話したと言っていましたからもしかしたら....」とだけお話しておきました。
お金は有ったほうが良いのは事実ですが、お金を抱いて死んで楽しいのかな?と考えてしまいます。お金を使って何かをしてから人生の幕を閉じる方が悔いが無いような気がしているのです。
詩人のリルケも言っています「そのとき携えてゆけるのは言葉だけ」と。
それでは今日はこのへんで。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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昔、資産家の方の遺言書を作成したことがあります。高齢で身体の不自由なところが有ったので公証人さんに頼んで普段の生活の補助をする人や銀行への公的支払等をする人も決めてやっと安心と言うところまで来たのですが...。
その資産家の方は独身で子供も無く、姉が一人生存しているだけで他に身内はいませんでした。もし遺言通りに執行すると福祉施設と教会に殆ど、残りの数百万を姉に相続させるという内容でした。
遺言がなくて法定相続になると姉が全部(数億円)を相続できるのです。さてこの先どうなったと思いますか?
姉に遺言の内容を話してしまったものですから(ここからは想像なのですが「訳の分からない団体に寄付するなら私が面倒をみるから遺言なんかとりけしなさいよ」とでも言ったのでしょうか)その資産家の方は公証人さんに「遺言を取り消します」と電話をかけて来たのです。
当然のことながら公証人さんから「何か聞いている?」と電話がありました。それは心配にもなります。先月かなりの金額をかけて作ったばかりの公正証書を簡単に取り消してしまうのですから。私は「お姉さんに遺言の事を話したと言っていましたからもしかしたら....」とだけお話しておきました。
お金は有ったほうが良いのは事実ですが、お金を抱いて死んで楽しいのかな?と考えてしまいます。お金を使って何かをしてから人生の幕を閉じる方が悔いが無いような気がしているのです。
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それでは今日はこのへんで。
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by kondou-toshihiro
| 2009-07-08 10:01
| 相続