2009年 07月 18日
意外と忘れられていること(その2) |
離婚・内縁・遺言・相続・内容証明・緑区・南区・浦和区・桜区・中央区・西区・大宮区・岩槻区・北区・見沼区・さいたま市・埼玉県・相談・近藤行政書士事務所
さいたま市見沼区大和田町1ー1095ー2星コーポ103
電話048ー689ー0425 行政書士 近藤敏広
ホームページhttp://www2.odn.ne.jp/cam62720/
このブログは離婚と遺言相続のお話を交互にさせて頂いています。
今回は遺言の意外と忘れられていること(その2)をお話します。
以前に遺言書に祭祀継承者の指定していない物があるとお話しましたが、もう一つ忘れがちなのが、遺言執行者の指定です。
なんでこんな事が必要かというと、遺言は執行する人が必要なのです。遺言書が見つかったら封を開けずに家庭裁判所に持ってゆかなければなりません。そして家裁から「この遺言で執行できます」となってからいよいよ遺言執行なのですが、遺言執行人の指定がないと家裁で執行人を決めてもらわなければないません。
残された家族が困らない為にも、遺言を書くときは遺言執行人を指定して書面に書いてください。
このごろの遺言ブームで、まあ儲けようとして(普段グラビア雑誌を作っている出版社まで)各出版社が競って遺言の書き方の本を出していますが、残された方の手を煩わさない工夫はあまりされていないように思います。
7月のお盆で随分と遺言の問い合わせがあったので、ブログでもお話させて頂きました。
それでは今日はこのへんで。
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相互ブログの紹介
小林美智子さんのブログを紹介します。
離婚・夫婦問題カウンセラー小林美智子さんのブログ
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以前に遺言書に祭祀継承者の指定していない物があるとお話しましたが、もう一つ忘れがちなのが、遺言執行者の指定です。
なんでこんな事が必要かというと、遺言は執行する人が必要なのです。遺言書が見つかったら封を開けずに家庭裁判所に持ってゆかなければなりません。そして家裁から「この遺言で執行できます」となってからいよいよ遺言執行なのですが、遺言執行人の指定がないと家裁で執行人を決めてもらわなければないません。
残された家族が困らない為にも、遺言を書くときは遺言執行人を指定して書面に書いてください。
このごろの遺言ブームで、まあ儲けようとして(普段グラビア雑誌を作っている出版社まで)各出版社が競って遺言の書き方の本を出していますが、残された方の手を煩わさない工夫はあまりされていないように思います。
7月のお盆で随分と遺言の問い合わせがあったので、ブログでもお話させて頂きました。
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by kondou-toshihiro
| 2009-07-18 09:43
| 相続